宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)とは、家を買ったり、アパートを借りたりといった不動産取引の際に、売主と買主(または貸主と借主)の両者が、納得して契約できるよう、物件の説明をしたり、契約書などの書類を作成したりします。
通称、宅建(たっけん)といい、国土交通省が認定する国家資格です。
宅建主任者の設置義務があります。
事務所ごとに、下記の割合で、専任(常勤)の宅建主任者を置かなければならないと省令で定められています。
したがって、不動産業者には必ず宅建取引主任者が必要です。独立開業も可能です。
◎事務所等に関しては、業務に従事する者5人に1人以上
◎モデルルームのような案内所等では、1人以上
宅建取引主任者しかできない業務があります(独占業務)。
宅地・建物の売買や賃貸の契約を結ぶ際は、売主と買主(または貸主と借主)の両者の間に、様々な取り決めやそれについての説明をしておかなくては後でトラブルになります。
そういったトラブルをなくすため、宅地や建物の専門的知識を持った宅建取引主任者が、以下の業務を独占的に行なうことが法律で定められています。宅建の資格を持っていない人が、以下の業務を行なうことはできません。
1.重要事項を記載した書面(重要事項説明書)を、売主と買主(または貸主と借主)に交付し、説明を行なう。
A重要事項説明書に記名・捺印する
B契約書等への記名・捺印する。
宅地建物取引主任者試験について
各都道府県知事が、「財団法人不動産適正取引推進機構」に委託する形で、試験をおこなっています。
◎受験資格・・・なし。誰でも受験できます。
◎試験日・・・年1回 通常10月第3日曜日
◎試験内容・・・
1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
◎試験の一部免除・・・
国土交通大臣の登録を受けた団体が実施する「登録講習」を修了し、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受ける際は、上記1と5の試験は免除されます。
◎問題形式・・・四肢択一式50問(登録講習を受けた人は45問)で、解答はマークシート方式
◎受験費用・・・7,000円
「登録講習」を実施しているスクール等の詳細はこちら
宅建試験についての詳細は・・・
宅建試験合格率
毎年20万人を超える人が受験する、人気の資格です。
合格率は毎年多少の変動がありますが、約15%です。
最年少合格者は15歳、最高齢合格者は79歳。
・・・これを聞くと、「私もがんばろう!」と思いますよね。
宅建の資格を取るには
不動産関係の方や金融関係の方など、実務で不動産取引に関わっている人は、独学で宅建資格を取る方も多いです。
しかし、不動産関係の仕事に就いたことのない人や、法律の勉強をしたことのない方は、独学で勉強を進めるのは難しいでしょう。
スクールの講座を上手に利用しましょう。
おすすめの宅建講座
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図を多用した、初心者にも分かりやすいテキストになっています。
テキストは、ポイントを絞ってあるので、ボリュームが少なく、初心者も
飽きずに勉強を進めることができます。
